I017-1-3 舌接触補助床(1装置につき)(PAP)
点数
| 1新たに製作した場合 | 2,500点 |
|---|---|
| 2旧義歯を用いた場合 | 1,000点 |
通知
(1)
舌接触補助床とは、脳血管疾患、口腔腫瘍又は口腔機能低下症等の患者であって、当該疾患による摂食機能障害又は発音・構音障害を有するものに対して、舌接触状態等を変化させて摂食・嚥下機能、発音・構音機能の改善を目的とするために装着する床又は有床義歯形態の補助床をいう。口腔機能低下症の患者については、関係学会の診断基準により口腔機能低下症と診断されている患者のうち、低舌圧(D012に掲げる舌圧検査を算定した患者に限る。)に該当するものに対して製作した場合に算定できる。
(2)
「2 旧義歯を用いた場合」とは、既に製作している有床義歯の形態修正等を行って製作した場合をいう。
(3)
(4)
製作後に患者の都合等により診療を中止した場合の請求は、第12部歯冠修復及び欠損補綴の歯冠修復物又は欠損補綴物の製作後診療を中止した場合の請求と同様とする。
