D012 舌圧検査(1回につき)(舌圧)
点数
| 舌圧検査(1回につき) | 140点 |
|---|
注
- 注1舌圧測定を行った場合は、3月に1回に限り算定する。
- 注2
通知
(1)
舌圧検査とは、舌の運動機能を評価する目的で、舌を口蓋部に押し上げるときの圧力を舌圧計を用いて測定するものをいう。
(2)
当該検査は、次のいずれかに該当する場合に算定する。
イ 問診、口腔内所見又は他の検査所見から、加齢等による口腔機能の低下が疑われる患者に対し、口腔機能低下症の診断を目的として実施した場合
ロ 問診、口腔内所見又は他の検査所見から、口腔機能の発達不全が疑われる患者に対し、口腔機能発達不全症の診断を目的として実施した場合
イ 問診、口腔内所見又は他の検査所見から、加齢等による口腔機能の低下が疑われる患者に対し、口腔機能低下症の診断を目的として実施した場合
ロ 問診、口腔内所見又は他の検査所見から、口腔機能の発達不全が疑われる患者に対し、口腔機能発達不全症の診断を目的として実施した場合
(3)
(4)
(5)
有床義歯等の調整と同日に行った場合はH001-2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1を別に算定する。
(6)
「注2」に規定する患者に対して、摂食機能療法と同日に当該検査を実施した場合は、H001に掲げる摂食機能療法と別に当該検査を算定できる。
(7)
検査に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
