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H001-4 歯科口腔リハビリテーション料3(1口腔につき)(歯リハ3(1)、歯リハ3(2))

点数

1口腔機能の発達不全を有する18歳未満の患者の場合50点
2口腔機能の低下を来している患者の場合50点

注

  1. 注1
    1については、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料又は区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定する患者に対して、口腔機能の獲得を目的として、療養上必要な指導及び訓練を行った場合に、月2回に限り算定する。
  2. 注2
    2については、区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料又は区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定する患者に対して、口腔機能の回復又は維持を目的として、療養上必要な指導及び訓練を行った場合に、月2回に限り算定する。
  3. 注3
    区分番号H001に掲げる摂食機能療法を算定した日は、歯科口腔リハビリテーション料3は算定できない。

通知

(1)
「1 口腔機能の発達不全を有する18歳未満の患者の場合」は、正常な口腔機能の獲得を目的としてB000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料を算定する患者又はC001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定する患者に対し、管理計画に基づき口腔機能に係る指導・訓練を行った場合に算定する。当該指導・訓練を行うに当たっては、関係学会より示されている「口腔機能発達不全症に関する基本的な考え方」(令和6年3月日本歯科医学会)を参考とすること。
(2)
「2 口腔機能の低下を来している患者の場合」は、口腔機能の回復又は維持・向上を目的としてB000-4-3に掲げる口腔機能管理料又はC001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定する患者に対し、管理計画に基づき口腔機能に係る指導・訓練を行った場合に算定する。当該指導・訓練を行うに当たっては、関係学会より示されている「口腔機能低下症に関する基本的な考え方」(令和8年3月日本歯科医学会)を参考とすること。
(3)
歯科口腔リハビリテーション料3を算定した日において、H001―2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1に係る有床義歯、舌接触補助床又は口蓋補綴装置等に係る調整または指導を実施した場合は、歯科口腔リハビリテーション料1を別に算定して差し支えない。
(4)
歯科口腔リハビリテーション料3を算定した日において、H001―3に掲げる歯科口腔リハビリテーション料2に係る顎関節症を有する患者への指導又は訓練を実施した場合は、歯科口腔リハビリテーション料2を別に算定して差し支えない。
(5)
指導・訓練内容等の要点を診療録に記載する。