H001-4 歯科口腔リハビリテーション料3(1口腔につき)(歯リハ3(1)、歯リハ3(2))
点数
| 1口腔機能の発達不全を有する18歳未満の患者の場合 | 50点 |
|---|---|
| 2口腔機能の低下を来している患者の場合 | 50点 |
注
- 注1
- 注2
- 注3区分番号H001に掲げる摂食機能療法を算定した日は、歯科口腔リハビリテーション料3は算定できない。
通知
(1)
(2)
(3)
歯科口腔リハビリテーション料3を算定した日において、H001―2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1に係る有床義歯、舌接触補助床又は口蓋補綴装置等に係る調整または指導を実施した場合は、歯科口腔リハビリテーション料1を別に算定して差し支えない。
(4)
歯科口腔リハビリテーション料3を算定した日において、H001―3に掲げる歯科口腔リハビリテーション料2に係る顎関節症を有する患者への指導又は訓練を実施した場合は、歯科口腔リハビリテーション料2を別に算定して差し支えない。
(5)
指導・訓練内容等の要点を診療録に記載する。
