I017-1-4 術後即時顎補綴装置(1顎につき)
点数
| 術後即時顎補綴装置(1顎につき) | 2,500点 |
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通知
(1)
(2)
術後即時顎補綴装置の装着後、適合を図るための調整等が必要となり、当該装置の調整を行った場合は、1装置1回につきI017-2に掲げる口腔内装置調整・修理の「1のハ 口腔内装置調整3」により算定する。なお、調整の際に用いる保険医療材料等の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
(3)
製作後に患者の都合等により診療を中止した場合の請求は、第12部歯冠修復及び欠損補綴の歯冠修復物又は欠損補綴物の製作後診療を中止した場合の請求と同様とする。
