歯科点数表サーチ
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第2章 特掲診療料
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第12部 歯冠修復及び欠損補綴
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第1節 歯冠修復及び欠損補綴料
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(歯冠修復)
M016-3
既製金属冠(1歯につき)
点数
既製金属冠(1歯につき)
200点
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(1)
既製金属冠とは、永久歯に対する既製の金属冠をいう。
(2)
既製金属冠を装着するに当たっては、次により算定する。
イ 歯冠形成を行った場合は1歯につき、生活歯の場合は
M001
に掲げる歯冠形成の「1のハ 既製冠」を、失活歯の場合は
M001
に掲げる歯冠形成の「2のハ既製冠」を算定する。
ロ 印象採得を行った場合は1歯につき、
M003
に掲げる印象採得の「1のイ 単純印象」を算定し、咬合採得を行った場合は、
M006
に掲げる咬合採得の「1歯冠修復」を算定する。
ハ 装着した場合は、1歯につき
M005
に掲げる装着の「1 歯冠修復」を算定する。