M016 乳歯冠(1歯につき)
点数
| 1乳歯金属冠の場合 | 200点 |
|---|---|
| 21以外の場合 | 390点 |
通知
(1)
「1 乳歯金属冠」とは、乳歯に対する既製の金属冠をいう。
(2)
(3)
「2 1以外の場合」は、次の場合に算定する。
イ 乳歯に対してジャケット冠を装着する場合
① 歯冠形成を行った場合は1歯につき、生活歯の場合はM001に掲げる歯冠形成の「1のロ 非金属冠」を、失活歯の場合はM001に掲げる歯冠形成の「2のロ非金属冠」を算定する。
② 印象採得を行った場合は1歯につき、M003に掲げる印象採得の「1のイ 単純印象」を算定し、咬合採得を行った場合はM006に掲げる咬合採得の「1 歯冠修復」を算定する。
③ 装着した場合は、1歯につき、M005に掲げる装着の「1 歯冠修復」及び保険医療材料料を算定する。
ロ 乳歯の前歯の歯冠部全体のエナメル質の一層を削除し、エナメルエッチング法を実施した後、クラウンフォームのビニールキャップに複合レジンを填入し、支台歯に圧接を行い、硬化後キャップを除去した上で、調整して歯冠修復を完成した場合この場合において、生活歯に歯冠形成を行った場合はM001に掲げる歯冠形成の「1のロ 非金属冠」により算定し、失活歯に歯冠形成を行った場合はM001に掲げる「2のロ 非金属冠」により算定し、使用した保険医療材料料は、歯科充填用材料Ⅰ又はⅡの「(1) 単純なもの」と「(2) 複雑なもの」を合算して算定する。なお、永久歯の前歯に対して行う場合についても、M016に掲げる乳歯冠の「2 1以外の場合」により算定して差し支えない。
イ 乳歯に対してジャケット冠を装着する場合
① 歯冠形成を行った場合は1歯につき、生活歯の場合はM001に掲げる歯冠形成の「1のロ 非金属冠」を、失活歯の場合はM001に掲げる歯冠形成の「2のロ非金属冠」を算定する。
② 印象採得を行った場合は1歯につき、M003に掲げる印象採得の「1のイ 単純印象」を算定し、咬合採得を行った場合はM006に掲げる咬合採得の「1 歯冠修復」を算定する。
③ 装着した場合は、1歯につき、M005に掲げる装着の「1 歯冠修復」及び保険医療材料料を算定する。
ロ 乳歯の前歯の歯冠部全体のエナメル質の一層を削除し、エナメルエッチング法を実施した後、クラウンフォームのビニールキャップに複合レジンを填入し、支台歯に圧接を行い、硬化後キャップを除去した上で、調整して歯冠修復を完成した場合この場合において、生活歯に歯冠形成を行った場合はM001に掲げる歯冠形成の「1のロ 非金属冠」により算定し、失活歯に歯冠形成を行った場合はM001に掲げる「2のロ 非金属冠」により算定し、使用した保険医療材料料は、歯科充填用材料Ⅰ又はⅡの「(1) 単純なもの」と「(2) 複雑なもの」を合算して算定する。なお、永久歯の前歯に対して行う場合についても、M016に掲げる乳歯冠の「2 1以外の場合」により算定して差し支えない。
