歯科点数表サーチ
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第2章 特掲診療料
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第12部 歯冠修復及び欠損補綴
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第1節 歯冠修復及び欠損補綴料
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(欠損補綴)
M022
間接支台装置(1個につき)(間支)
点数
間接支台装置(1個につき)
111点
注
注
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
通知
(1)
本区分は、間接支台装置としてフック又はスパーを製作した場合に算定する。
(2)
レストのみを製作した場合は、本区分により算定して差し支えない。
(3)
欠損部から離れた歯に対して、
M020
に掲げる鋳造鉤、
M021
に掲げる線鉤又は
M021-2
に掲げるコンビネーション鉤を製作した場合は、それぞれの該当する区分により算定する。
(4)
支台歯(鉤歯)1歯につき、支台装置(
M020
に掲げる鋳造鉤、
M021
に掲げる線鉤、
M021-2
に掲げるコンビネーション鉤又は本区分)は1個に限り算定し、複数の支台装置を用いた場合は主たるものにより算定する。