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M022 間接支台装置(1個につき)(間支)

点数

間接支台装置(1個につき)111点

注

  1. 注
    保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

通知

(1)
本区分は、間接支台装置としてフック又はスパーを製作した場合に算定する。
(2)
レストのみを製作した場合は、本区分により算定して差し支えない。
(3)
欠損部から離れた歯に対して、M020に掲げる鋳造鉤、M021に掲げる線鉤又はM021-2に掲げるコンビネーション鉤を製作した場合は、それぞれの該当する区分により算定する。
(4)
支台歯(鉤歯)1歯につき、支台装置(M020に掲げる鋳造鉤、M021に掲げる線鉤、M021-2に掲げるコンビネーション鉤又は本区分)は1個に限り算定し、複数の支台装置を用いた場合は主たるものにより算定する。