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P001 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)

点数

1初診時21点
2再診時等4点
3歯科訪問診療時
イ同一建物居住者以外の場合66点
ロ同一建物居住者の場合11点

注

  1. 注1
    1については、当該保険医療機関において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して初診を行った場合に、所定点数を算定する。
  2. 注2
    2については、当該保険医療機関において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して再診又は短期滞在手術等基本料1を算定すべき手術又は検査を行った場合に、所定点数を算定する。
  3. 注3
    3のイについては、当該保険医療機関において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅等において療養を行っている患者(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に歯科訪問診療を行う場合の当該患者(以下この区分番号において「同一建物居住者」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、当該患者が居住する建物の屋内において、次のいずれかに該当する歯科訪問診療を行った場合に算定する。
    イ 患者の求めに応じた歯科訪問診療
    ロ 歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する当該患者の同意を得た歯科訪問診療
  4. 注4
    3のロについては、当該保険医療機関において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅等において療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、当該患者が居住する建物の屋内において、次のいずれかに該当する歯科訪問診療を行った場合に算定する。
    イ 患者の求めに応じた歯科訪問診療
    ロ 歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する当該患者の同意を得た歯科訪問診療
  5. 注5
    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、継続して賃上げに係る取組を実施した保険医療機関については、1、2並びに3のイ及びロの所定点数に代えて、それぞれ31点、6点、107点及び21点を算定する。
  6. 注6
    1から3までに規定する点数について、令和9年6月以降においては、それぞれ所定点数の100分の200に相当する点数により算定する。
  7. 注7
    注5に規定する点数について、令和9年6月以降においては、1、2並びに3のイ及びロの所定点数に代えて、それぞれ52点、10点、173点及び32点を算定する。

通知

(1)
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)は、当該保険医療機関に勤務する職員(以下「対象職員」という。以下この節において同じ。)の賃金の改善を実施することについて評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診、再診又は歯科訪問診療(以下この節において「初診等」という。)を行った場合に算定できる。
(2)
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「1」については、A000に掲げる初診料を算定した場合に限り、算定できる。
(3)
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「2」については、A002に掲げる再診料、B004-1-6に掲げる外来リハビリテーション診療料、B004-1-7に掲げる外来放射線照射診療料又はB004-1-8に掲げる外来腫瘍化学療法診療料を算定した場合に限り、算定できる。
(4)
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「3」の「イ」については、C000に掲げる歯科訪問診療料の「1 歯科訪問診療1」(注16又は注20に掲げる点数を算定する場合及びC000に掲げる歯科訪問診療料の(8)の規定により同一の患家において2人以上3人以下の患者の診療を行った場合において「1 歯科訪問診療1」を算定する場合を除く。)を算定した場合に限り、算定できる。
(5)
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「3」の「ロ」については、C000に掲げる歯科訪問診療料の「1 歯科訪問診療1」(注16又は注20に掲げる点数を算定する場合及びC000に掲げる歯科訪問診療料の(8)の規定により同一の患家において2人以上3人以下の患者の診療を行った場合において「1 歯科訪問診療1」を算定する場合に限る。)又は「2 歯科訪問診療2」、「3 歯科訪問診療3」、「4 歯科訪問診療4」若しくは「5 歯科訪問診療5」(注16又は注20に掲げる点数を算定する場合を含む。)を算定した場合に限り、算定できる。