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第8部 処置 通則

告示別表第二

  1. 1
    処置の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。
  2. 2
    処置に当たって、第2節に掲げる医療機器等、薬剤又は別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合(別に厚生労働大臣が定める薬剤(以下この部において「特定薬剤」という。)にあっては、120点以上の処置若しくは特に規定する処置に使用した場合又は特定保険医療材料にあっては、特に規定する処置に使用した場合を除く。)は、前号により算定した点数及び第2節から第5節までの所定点数を合算した点数により算定する。
  3. 3
    第1節に掲げられていない処置であって簡単なものの費用は、薬剤又は特定保険医療材料を使用したときに限り、第3節、第4節又は第5節の所定点数のみにより算定する。
  4. 4
    第1節に掲げられていない処置であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている処置のうちで最も近似する処置の各区分の所定点数により算定する。
  5. 5
    6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して、処置を行った場合は、全身麻酔下で行った場合を除き、次に掲げる点数を、それぞれ当該処置の所定点数に加算する。ただし、通則第8号又は第9号に掲げる加算を算定する場合は、この限りでない。
    イ 処置(区分番号I005(1及び2に限る。)に掲げる抜髄、区分番号I006(1及び2に限る。)に掲げる感染根管処置、区分番号I017に掲げる口腔内装置、区分番号I017-1-2に掲げる睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置、区分番号I017-1-3に掲げる舌接触補助床及び区分番号I017-1-4に掲げる術後即時顎補綴装置を除く。)を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数
    ロ 区分番号I005(1及び2に限る。)に掲げる抜髄又は区分番号I006(1及び2に限る。)に掲げる感染根管処置を行った場合 所定点数の100分の30に相当する点数
  6. 6
    緊急のために休日に処置を行った場合又は処置の開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である場合は、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算した点数により算定する。
    イ 処置の所定点数が1,000点以上の場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合
    (1) 休日加算1 所定点数の100分の160に相当する点数
    (2) 時間外加算1(入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に限る。) 所定点数の100分の80に相当する点数
    (3) 深夜加算1 所定点数の100分の160に相当する点数
    (4)
    (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、処置の開始時間が同注のただし書に規定する時間である処置を行った場合 所定点数の100分の80に相当する点数
    ロ 処置の所定点数が150点以上の場合であって、入院中の患者以外の患者に対し行われる場合(イに該当する場合を除く。)
    (1) 休日加算2 所定点数の100分の80に相当する点数
    (2) 時間外加算2 所定点数の100分の40に相当する点数
    (3) 深夜加算2 所定点数の100分の80に相当する点数
    (4)
    (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関において、処置の開始時間が同注のただし書に規定する時間である処置を行った場合 所定点数の100分の40に相当する点数
  7. 7
    120点以上の処置又は特に規定する処置の所定点数は、当該処置に当たって、表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含む。ただし、区分番号I001に掲げる歯髄保護処置(1又は2に限る。)、区分番号I004に掲げる生活歯髄切断又は区分番号I005に掲げる抜髄を行う場合の当該麻酔に当たって使用した薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣の定めるところにより算定できる。
  8. 8
    区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者であって、同注9に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定しないものに対して、歯科訪問診療時に処置を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該処置の所定点数に加算する。
    イ 区分番号I005(3に限る。)に掲げる抜髄又は区分番号I006(3に限る。)に掲げる感染根管処置を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数
    ロ 区分番号I005(1及び2に限る。)に掲げる抜髄又は区分番号I006(1及び2に限る。)に掲げる感染根管処置を行った場合 所定点数の100分の30に相当する点数
  9. 9
    区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注9に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者に対して、歯科訪問診療時に処置を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該処置の所定点数に加算する。
    イ 処置(区分番号I005(1及び2に限る。)に掲げる抜髄、区分番号I006(1及び2に限る。)に掲げる感染根管処置、区分番号I017に掲げる口腔内装置、区分番号I017-1-2に掲げる睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置、区分番号I017-1-3に掲げる舌接触補助床及び区分番号I017-1-4に掲げる術後即時顎補綴装置を除く。)を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数
    ロ 区分番号I005(1及び2に限る。)に掲げる抜髄又は区分番号I006(1及び2に限る。)に掲げる感染根管処置を行った場合 所定点数の100分の30に相当する点数
  10. 10
    区分番号A000に掲げる初診料の注9又は区分番号A002に掲げる再診料の注7に規定する地域歯科医療加算を算定した患者に対して、巡回診療時に処置を行った場合は、所定点数の100分の30に相当する点数を、当該処置の所定点数に加算する。ただし、通則第5号に掲げる加算を算定する場合は、この限りでない。

通知別添2

  1. 1
    処置の所定点数とは処置料の項に掲げられた点数及び注による加算の合計をいい、通則の加算点数は含まない。
  2. 2
    通則の加算方法は処置料の所定点数に通則中の各加算を足し合わせたものの合計により算定する。
  3. 3
    処置の費用としては、第1節に規定してある所定点数によるほか、処置に使用した薬剤(特定薬剤にあっては、所定点数が120点以上の処置又は各区分の「注」に「特定薬剤料を含む。」と記載されている場合を除く。)の費用についても算定する。したがって、薬剤を使用して処置を行った場合は第3節の薬剤料(特定薬剤を使用して処置を行った場合は、120点以上の処置又は特に規定する処置を除いて第4節の特定薬剤料)を、第1節の処置料と合算して算定する。この場合において、特定薬剤は別に厚生労働大臣が定めるものに限られる。
  4. 4
    薬剤料、特定薬剤料又は特定保険医療材料料の算定の単位は1回に使用した総量の価格であって、注射液の1筒ごと等の特定単位はこだわらない。
  5. 5
    第1節に掲げられていない処置のうちラバーダム防湿法、薬剤による歯周ポケット内洗浄及び簡単な処置の費用は基本診療料に含まれ算定できないが、特殊な処置の費用は、その都度当局に内議し、最も近似する処置として準用が通知された算定方法により算定する。
  6. 6
    「通則5」による6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対する加算は、第1節の所定点数の100分の50又は100分の30を加算する。
  7. 7
    「通則5」又は「通則9」による著しく歯科診療が困難な者等に対する100分の50又は100 分の30加算とは、開口の保持又は体位、姿勢の保持が必要な患者や頻繁な治療の中断を伴う患者等に対して、患者の状態に留意しながら治療を行った場合等に算定するものをいい、当該加算を算定した日の患者の治療時の状況を診療録に記載する。
  8. 8
    「通則5」の加算において6歳未満の乳幼児であって著しく歯科診療が困難な者については、乳幼児に対する加算としての100分の50加算又は100分の30加算のみを算定する。
  9. 9
    「通則6」の入院中の患者以外に対する処置の休日加算、時間外加算又は深夜加算は、医科点数表の例により算定する。
  10. 10
    「通則6」の入院中の患者に対する処置の休日加算、時間外加算又は深夜加算は、医科点数表の例により算定する。
  11. 11
    「通則6」の所定点数が1,000点以上又は150点以上とは、各区分に規定してある所定点数が1,000点以上又は150点以上という趣旨である。ただし、その処置・手術が全体として一体と考えられる場合は、個々の所定点数が1,000点又は150点に達しなくとも、それらの合算点数が1,000点以上又は150点以上のときは加算が認められる。
  12. 12
    120点以上の処置又は各区分の「注」に「麻酔料を含む。」と記載されている場合の処置の 所定点数中に含まれる簡単な伝達麻酔とは、麻酔の部(第10部)に規定してある伝達麻酔以外の簡単な伝達麻酔(おとがい孔、後臼歯結節、大口蓋孔等)をいう。なお、麻酔の部に規定してあるK001に掲げる浸潤麻酔は、120点以上の処置又は各区分の「注」に「麻酔料を含む。」と記載されている場合の処置の所定点数に含まれ別に算定できない。ただし、I001に掲げる歯髄保護処置(1及び2に限る。)、I004に掲げる生活歯髄切断又はI005に掲げる抜髄を行う場合の浸潤麻酔に当たって使用した薬剤の薬価についてはこの限りではない。
  13. 13
    歯科訪問診療は通院困難な療養中の患者について実施されるが、消炎鎮痛、有床義歯の調整等の訪問診療で求められる診療の重要性及び困難性を考慮し、C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者であって、同注9に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定しないものに対して行った第8部に掲げる処置、第9部に掲げる手術及び第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴を行った場合は、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
    イ M003(2のロ及びハに限る。)に掲げる印象採得、M003-3咬合印象、M006(2のロに限る。)に掲げる咬合採得又はM030に掲げる有床義歯内面適合法 所定点数の100分の70に相当する点数
    ロ I005(3に限る。)に掲げる抜髄、I006(3に限る。)に掲げる感染根管処置、J000(1、2及び3に限る。)に掲げる抜歯手術(注1による加算を算定した場合を除く。)、M021-3(1に限る。)に掲げる磁性アタッチメント又はM029に掲げる有床義歯修理 所定点数の100分の50に相当する点数
    ハ I005(1及び2に限る。)に掲げる抜髄、I006(1及び2に限る。)に掲げる感染根管処置、J013(2に限る。)に掲げる口腔内消炎手術 所定点数の100分の30に相当する点数
  14. 14
    I005に掲げる抜髄、I006に掲げる感染根管処置、I007に掲げる根管貼薬処置、I008に掲げる根管充填及びI008-2に掲げる加圧根管充填処置の一連の歯内療法において、高周波療法、イオン導入法、根管拡大、根管形成、歯肉圧排、根管充填剤(材)の除去、隔壁、歯髄結石除去、根管開拡及び特定薬剤等はそれぞれの所定点数に含まれ別に算定できない。

第1節 処置料

第1節の処置において、I000に掲げる単純処置からI021-2に掲げる歯の破折片除去の処置のために行ったK001に掲げる浸潤麻酔等は、「通則7」に該当しない場合に限り、術野又は病巣単位ごとに算定する。